第1章 総則
第1条 (名称)
本会は、都筑区薬剤師会と称す。
第2条 (会員)
- 横浜市都筑区内に開局している薬局開設者、横浜市都筑区内で就業している薬剤師、横浜市都筑区内に住所を有する薬剤師で構成される。
- 本会の会員となるには、別途定める入会申請書を事務局に提出する。入会は、会長が会員として認定し、後日役員会で承認を得る。
- 本会を退会する時は、別途定める退会届を会長が受理して承認することとする。
- 本会の会員としてふさわしくない会員は理事会の決議をもって退会とする。
第3条 (目的)
本会は、相互扶助の精神に基づき、会員のために必要な事業を通じて、薬剤師の社会的役割を認識し、区民の健康・福祉の確保と向上および公衆衛生に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
- 薬業を通じて公衆衛生の改善および公共福祉に寄与する事業
- 薬学の進歩発展に貢献する事業
- 新たな知見を通じて薬業の発展・向上に資する事業
- 本会の活動を通じて会員相互の交流・親睦に資する事業
- 医薬品の確保・供給に関する事業(災害時も含む)
- その他、前項の事業に関連する事業
第5条 (活動)
本会は、会員の自主的な参加によって運営されるので、会員は責任をもって積極的に参加するものとする。
第2章 組織
第6条 (役員)
- 本会は、次の役員を置く。
理事10名以上15名以内、監事2名、理事のうち、1名を会長、数名副会長とする
- 理事任期は、原則として5月に開催される定期総会から2カ年後の総会までとする。なお、再任は妨げない。
補欠により選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
- 会長は立候補・推薦を2月末までに募り理事会はそのうち1名を3月末までに承認し、総会に諮る。
- 理事は、総会に諮る。
- 総会終了後、第1回理事会を行い、担当を決める。
理事会を月に1度開催する。議事録を作成する。
- 理事会までに会長・副会長により会長・副会長会議を行う。必要に応じて役員は参加できる。
第7条 (役員の職務)
- 会長は、本会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長が不在の場合は、その業務を代行する。
- 監事は理事とは別に定め、理事の職務の執行を監査し事業報告を求め、財産の状況を調査することができる。必要に応じて理事会等会議に参加できる。
第8条 (部会)
- 理事会の下に、目的に応じた部会を会長の任命で構成する。
- 部会長は、必要に応じて、部会を開催することができる。
- 部会の開催においては議事録を作成する。
第9条 (総会)
- 定期総会は、年1回5月に行う
- 臨時総会は、理事会が必要と認める時に招集される。
- 総会を招集する時には、会員に対し、総会の議題を総会の2週間前までに通知する。
- 総会は、会員の(委任状を含む)過半数をもって成立する。
-
総会は、原則として会長が議長となり、以下の事項を審議し議決する。議決は、出席会員の過半数で議決される。可否同数の場合は、議長の決する所による。
- 活動報告、活動方針に関する事項
- 決算・予算に関する事項
- 役員の選任・解任に関する事項
- 会則の改正に関する事項(形式的な変更は除く)
- その他重要事項
第10条 (定例会)
- 本会会員を対象として、定例会を開催する。
- 定例会の目的として、会員に対する研修、相談、意見交換会の場とする。
- 定例会は、会長・副会長の監修のもとに行う。
また、必要に応じ、関連するテーマでの部会と連携して行う。
実際の進行は部会担当者が務める。
第3章 会計等
第11条 (会計)
- 本会の会計は総務が管理し、会長に報告承認を得て実施し、後日理事会の承認を得る。
- 本会の運営会費は、会員からの入会金、年会費、補助金およびその他の収入をもってこれに充てる。
- 入会金・会費の徴収について別途、細則を定める。
- 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 理事の活動費は、本会の予算の範囲内で別途定める。
- 会員の慶弔金は、会員本人に限り、上限2万円以内で支給する。
第12条 (その他)
- 本会則に定めるものの、本会の運営は理事会に諮り定める。
2022年 6月 1日改定
2023年 3月28日改定
2023年 8月31日改定